境町で暮らしていると、「障がいのある家族のために、町でどんな支援が受けられるんだろう」と聞かれることがあります。私(みなみ)自身、子どもの発達のことで役場に相談に行った知り合いから「どこに聞けばいいか分からなくて、しばらく動けなかった」という話を聞いて、これは一度きちんと整理しておきたいと思っていました。
境町の障がい福祉は、手帳・手当・サービス・医療費・割引と、窓口も制度も分かれています。この記事では、境町公式ホームページで確認できる内容だけを使って、どこに行けば何が始まるのかを生活者目線でまとめます。個人的にいちばんお伝えしたいのは、令和7年4月にできた「境町基幹相談支援センター」の存在です。ここ、ほんとに心強い入口だと思っています。
確認日:2026年9月1日(境町公式ホームページ)
- 境町の障がい福祉の相談は、役場1階の社会福祉課と「境町基幹相談支援センター」が入口になること
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の違いと、等級の考え方
- 特別障害者手当(月30,450円)など、境町で申請できる4つの手当の月額
- 障害福祉サービス・児童通所支援の種類と、利用までに必要なもの
- 住宅リフォーム助成(限度額60万円)など、境町が独自に行っている地域生活支援事業
- 自立支援医療・マル福(重度心身障害者)で医療費の負担を軽くする方法
- 駐車場利用証・NHK受信料減免・有料道路割引などの暮らしの割引
まず結論:迷ったら「役場1階・社会福祉課」に行けば始まる
境町の障がい福祉に関する手続きは、そのほとんどが境町役場1階の社会福祉課が窓口です。手帳の申請も、手当の申請も、サービスの支給決定も、割引制度の相談も、まずはここ。電話番号は0280-81-1305で、役場の開庁時間は平日8時30分〜17時15分(土日祝・年末年始を除く)です。
そして2026年時点で私が「これはもっと知られてほしい」と思っているのが、境町基幹相談支援センターです。障害者総合支援法(第77条の2)にもとづく相談支援機関で、境町では令和7年4月1日から役場内の社会福祉課に設置されました。
このセンターのいいところは、年齢も、障がいの種別も、障害者手帳の有無も問われないところです。「手帳を持っていないと相談できないのでは」と身構えてしまう人が多いのですが、境町公式の案内では対象は「境町在住で、障がいのある方、そのご家族等」とされ、手帳の有無は問わないと明記されています。診断がつく前のもやもやした段階でも、まず話を聞いてもらえる場所がある——これは本当に大きいと思います。
センターが担っている3つの役割
- 総合相談:障がいの種別を問わず、困りごとに応じた相談支援。複合した課題がある場合は、関係機関と連携しながら支援体制を検討
- 福祉サービスの相談:障がい福祉サービスの利用相談、事業所に関する情報提供
- 権利擁護・虐待防止:成年後見制度の普及・啓発、障害者虐待・障害者差別の防止と早期発見・対応
まずは手帳から:境町で申請できる3つの手帳
障がい福祉のサービスや割引の多くは、手帳が起点になります。境町では次の3種類が案内されています。それぞれ対象も等級の付き方も違うので、表で整理してみます。
| 手帳の種類 | 対象 | 等級・区分 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 視覚/聴覚・平衡機能/音声・言語・そしゃく機能/肢体不自由/心臓・じん臓・呼吸器/ぼうこう・直腸/小腸/ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能/肝臓の機能に、一定以上で永続する障害がある方 | 1級〜6級の等級と、第1種・第2種の種別 |
| 療育手帳 | 知的障害のある方。18歳未満は児童相談所、18歳以上は茨城県福祉相談センターで判定を受けた方 | ○A(最重度)・A(重度)・B(中度)・C(軽度)の4段階と、第1種・第2種の種別 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神障害のため長期(6か月以上)にわたり、日常生活または社会生活への制約があると診断された方 | 1級・2級・3級。有効期限は2年間 |
私が「見落としやすいな」と思うのは、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が2年間という点です。更新のタイミングを逃すと、それに紐づいた割引や制度も止まってしまいます。手帳を受け取ったら、更新時期をカレンダーに入れておくのがおすすめです。
また、身体障害者手帳と療育手帳の「第1種・第2種」の区別は、あとで出てくる有料道路の割引などに関わってきます。等級だけでなく種別も確認しておくと、使える制度を取りこぼしにくくなります。
診断書の費用にも補助がある
意外と知られていないのですが、境町の地域生活支援事業には「障害者手帳等申請時診断書料補助制度」があります。手帳等の交付申請や自立支援医療制度の申請に必要な医師の診断書料の一部を補助する制度です。診断書は数千円かかることも多いので、申請前に社会福祉課で確認しておくといいと思います。
境町で申請できる手当(令和8年4月現在の月額)
ここは金額がはっきりしている部分なので、公式の記載どおりに整理します。いずれも申請手続きが必要で、受給要件と所得による支給制限があります。また、年1回「所得状況届」の提出が必要です。申請にはマイナンバーの記載が必要なので、必要書類は事前に社会福祉課へ問い合わせてください。
| 手当 | 対象 | 月額(令和8年4月現在) |
|---|---|---|
| 特別障害者手当 | 20歳以上で、著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅の方 | 30,450円 |
| 障害児福祉手当 | 20歳未満で、重度の障害があり、日常生活で常時の介護を必要とする方 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 | 精神・知的・身体障害等のある20歳未満の児童を養育する父母または養育者 | 1級:58,450円/2級:38,930円 |
| 在宅心身障害児福祉手当 | 20歳未満の心身障害児を在宅で介護している保護者 | 3,000円 |
併給できるもの・できないもの
ここは間違えやすいところなので、公式の記載を丁寧に読んでおきたい部分です。
- 特別障害者手当は年金等との併給が可能。ただし、施設等に入所している場合、病院・診療所に3か月を超えて入院している場合、障害の程度が基準に該当しなくなった場合は受給資格がありません
- 障害児福祉手当は、児童が施設等に入所している場合や年金等を受給している場合は受給資格がありません
- 特別児童扶養手当は、児童が施設等に入所しているときは対象外
- 在宅心身障害児福祉手当は、障害児福祉手当や年金等との併給はできません
特別児童扶養手当の等級の目安
特別児童扶養手当は、手帳の等級がそのまま等級になるわけではなく「障害の程度に応じて」1級・2級に認定されます。境町公式では、手帳等による目安として次のように示されています。
| 等級 | 手帳等による目安 |
|---|---|
| 1級 | 身体障害者手帳がおおむね1・2級(内部障害は例外あり)/療育手帳○A・A/精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級 |
| 2級 | 身体障害者手帳がおおむね3級(内部障害は例外あり)/療育手帳がおおむねB/精神障害者保健福祉手帳がおおむね2級 |
あくまで「目安」であり、最終的な認定は審査によります。金額が大きい制度なので、該当しそうなら一度窓口で確認してみる価値は十分にあると思います。
障害福祉サービスと児童通所支援:何がどう使えるのか
障害者総合支援法・児童福祉法にもとづくサービスは、一人ひとりの障がいの程度や生活状態を踏まえて、境町が個別に支給決定を行います。大きく分けると、生活上必要な介護支援を受ける「介護給付」と、自立した生活のための訓練の機会を提供する「訓練等給付」、そして子ども向けの「児童通所支援」があります。
介護給付(主なもの)
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で入浴・排せつ・食事などの介助を行う |
| 重度訪問介護 | 重度の障がいがあり常に介護を必要とする方に、自宅での介助や外出時の移動等を総合的に行う |
| 同行援護 | 視覚障がいにより移動が困難な方に、外出時に同行して情報提供や介助を行う |
| 行動援護 | 知的障がい・精神障がいにより自己判断能力が制限されている方に、行動時の支援や外出支援を行う |
| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性が非常に高いと認められた方に、居宅介護などを包括的に行う |
| 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護をする方が病気などの場合、短期間施設へ入所できる |
| 療養介護 | 医療が必要で常に介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理・看護・介護等を行う |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする方に、日中、施設で入浴・排せつ・食事の介助や創作的活動などの機会を提供 |
| 施設入所 | 在宅生活が困難で施設に入所する方に、夜間や休日の介助などを行う |
訓練等給付(主なもの)
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 共同生活援助(グループホーム) | 共同生活を行う住居で、相談・介助・日常生活上の援助を行う |
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 一定期間、身体機能や生活能力の向上のための支援と訓練を行う |
| 就労移行支援 | 一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識と能力向上のための訓練を行う |
| 就労継続支援(A型・B型) | 一般企業などでの就労が困難な方に、就労や生産活動の機会を提供し訓練を行う |
| 就労定着支援 | 一般就労へ移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対する支援を行う |
児童通所支援(子ども向け)
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 未就学児に対し、日常生活に必要な動作や知識の指導、集団生活への適応訓練を行う |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がいなどで通所が困難な未就学児に、居宅を訪問して児童発達支援を行う |
| 医療型児童発達支援 | 上肢・下肢・体幹に障がいがある未就学児に、児童発達支援とあわせて必要な治療を行う |
| 放課後等デイサービス | 就学中の児童に、授業終了後や学校休業日に生活能力向上の訓練や地域交流の促進を行う |
| 保育所等訪問支援 | 保育所等に通う児童に、施設を訪問して集団生活へ適応するための専門的な支援を行う |
利用までに必要なもの
ここが最初のハードルになりやすいので、ぜひ覚えておいてほしいポイントです。
- 相談支援事業所が作成する「サービス等利用計画」または「障害児支援利用計画」が必要です。自分で事業所を探して契約する流れになりますが、どこに頼めばいいか分からないときは基幹相談支援センターで情報提供を受けられます
- 利用するサービスによっては、障害支援区分の判定が必要になります
- 対象は、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者(発達障がい、高次脳機能障がいを含む)・難病患者等、および児童通所支援が必要と認められた児童
- 介護保険の対象になる方は、基本的に介護保険サービスが優先されます(→ 境町の介護保険ガイド2026)
境町公式ホームページには「境町内障害福祉サービス等事業所一覧」のPDFも掲載されています。町内にどんな事業所があるのかを最初に把握しておくと、計画づくりの相談もしやすくなります。
境町ならではの支援:地域生活支援事業
地域生活支援事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて市町村が主体となって実施する事業です。つまり、ここが「境町らしさ」が出る部分。境町では次のような事業が案内されています。
- 相談支援事業:本人・保護者・介護を行っている方からの相談に応じ、情報提供や権利擁護のための援助
- コミュニケーション支援事業:手話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣
- 日常生活用具給付・貸与事業:重度の障害のある方などへの自立支援用の生活用具の給付・貸与
- 移動支援事業:屋外での移動が困難な方の外出支援
- 地域活動支援センター事業:創作的活動・生産活動の機会提供、社会との交流促進
- 日中一時支援事業:日中の活動の場を確保し、家族の就労支援や介護者の一時的な休息(レスパイト)を支援
- 身体障害者自動車運転免許取得費補助事業:免許取得費の一部を補助
- 身体障害者自動車改造費補助事業:下肢・体幹機能に重度の障害がある方の自動車改造費の一部を補助
- 障害者手帳等申請時診断書料補助制度:診断書料の一部を補助
- 障害者訪問入浴サービス事業:移動入浴車で自宅を訪問し入浴サービスを提供
- 手話奉仕員養成事業:手話奉仕員の養成研修
- 障害者虐待防止対策支援事業:社会福祉課が町の障害者支援(虐待)相談窓口
個人的に推したいのは「住宅リフォーム費用助成」
この一覧のなかで、金額のインパクトがいちばん大きいのが重度障害者(児)住宅リフォーム費用助成制度です。日常生活を送る居住環境を改善するために必要な経費の一部を助成する制度で、公式には次のように示されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級または2級に該当する下肢障害または体幹機能障害を有する方/療育手帳○A判定の障害者(児)等 |
| 助成額 | 住宅リフォームに要した費用の4分の3以内(限度額600,000円) |
| 注意 | 介護保険法にもとづく居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費、または日常生活用具給付事業にもとづく居宅生活動作補助用具を除いた費用が対象 |
玄関の段差や浴室、トイレの改修は、どうしても数十万円単位になります。4分の3・限度額60万円という水準は、家族にとって現実的に踏み出せるかどうかを左右する金額だと思います。工事を始める前に社会福祉課へ相談するのが鉄則です。
子どもの支援:無償化と補聴器の補助
就学前障害児の発達支援の無償化
幼児教育・保育の無償化にあわせて、3歳から5歳までの障害のある子どもの児童発達支援等の利用者負担が無料になっています。対象となるサービスは、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設です。
無償化の対象期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」。ここで押さえておきたいポイントが3つあります。
- 新たな手続きは必要ありません。利用している障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前に確認しておきましょう
- 幼稚園・保育所・認定こども園等と上記サービスを両方利用する場合は、両方とも無償化の対象になります(→ 境町の保育園・認定こども園ガイド2026)
- 利用者負担以外の費用(医療費、食費など現在実費で負担しているもの)は引き続き支払いが必要です
軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業
これは私が「知られていないのがもったいない」と感じている制度のひとつです。身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・中等度の難聴のお子さんに対して、補聴器の購入費用の一部を補助する境町の制度です。手帳が出ないラインだからこそ、支援から漏れやすいところを町が拾っている形になっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 境町に住所を有する18歳未満の方/身体障害者手帳の交付対象とならない両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の方(同程度の聴力レベルで、補聴器の装用により言語習得等に一定の効果が期待できると専門医に診断され、手帳の交付対象とならない方も含む)/市町村民税所得割が46万円以上の課税者がいない世帯/他の制度で補聴器購入費の助成・給付を受けていない方 |
| 補助内容 | 基準額と購入額を比較して少ない方の額の10分の9(生活保護法による被保護世帯または市町村民税非課税世帯に属する場合は算定基礎額の10分の10) |
| 耐用年数 | 5年 |
| 注意 | 補助を受けるには事前の申請が必要 |
基準価格は補聴器の種類ごとに定められています(公式記載より抜粋)。
| 補聴器の種類 | 基準価格 |
|---|---|
| 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 |
| 軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 |
| 高度難聴用ポケット型 | 43,200円 |
| 高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 |
| 重度難聴用ポケット型 | 64,800円 |
| 重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 |
| 耳あな型(レディメイド) | 96,000円 |
| 耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 |
| イヤーモールド | 9,000円 |
基準価格には補聴器本体(電池を含む)とイヤーモールドが含まれ、イヤーモールドを必要としない場合は基準価格から9,000円を除きます。また、上記基準価格の100分の104.8に相当する額が基準額となります。
補装具費の支給
身体上の障害を補うために必要な補装具の購入・修理にかかる費用が支給される制度です。事前に申請が必要で、支給額は原則として費用の9割。所得に応じて月額の上限負担額が設けられます。
対象は、身体障害者手帳の交付を受けているか、障害者総合支援法による指定難病患者の方で、判定の結果、補装具が必要と認められた方です。障害の種類や等級、疾病の種類、生活の状況によって交付の可否が判断されます。
- 視覚障害:盲人安全つえ、義眼、眼鏡 等
- 聴覚障害:補聴器
- 肢体不自由:義肢、装具、車椅子、座位保持装置、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者意思伝達装置 等
医療費の負担を軽くする2つの制度
自立支援医療制度
心身の障害の除去・軽減を図るために必要な医療を受けるときの医療費を助成する制度です。医療費の原則1割が自己負担となり、所得に応じて月額自己負担上限額が定められます。3つの区分があります。
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 精神通院医療 | 通院による治療を継続的に必要とする程度の精神疾患(てんかんを含む)のある方 |
| 更生医療 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる医療 |
| 育成医療 | 18歳未満の身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(身体障害者手帳の交付を受けていない方も対象) |
育成医療が「手帳がなくても対象になりうる」というのは、覚えておく価値のあるポイントだと思います。
マル福(医療福祉費支給制度)の重度心身障害者
マル福は、健康保険各法の患者負担分を県と町が助成する制度です。妊産婦・小児・重度心身障害者・母子家庭・父子家庭が対象区分になっていて、そのうち重度心身障害者の対象範囲は次のように定められています(境町に住所があり、各種医療保険に加入し、所得が一定金額以下の方が前提。生活保護法による医療扶助を受けている方は除く)。
- 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けた方
- 身体障害者手帳3級の内部障害の交付を受けた方
- 知能指数35以下と判定された方
- 身体障害者手帳3級または4級、かつ知能指数50以下と判定された方
- 特別児童扶養手当1級の対象となった方
- 障害年金1級に該当された方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方
- 精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受け、かつ身体障害者手帳3級または4級の交付を受けた方
- 精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受け、かつ知能指数50以下と判定された方
手続きで押さえておきたいのは次の3点です。
- 毎年6月下旬に更新手続き(所得判定)があります
- 所得制限があり、本人・配偶者・扶養義務者それぞれに基準が設けられています(扶養人数によって基準額に加算あり)
- 65歳から74歳までの重度心身障害者の方は、後期高齢者医療制度に加入することが条件です
所得基準額の具体的な数字は境町公式の一覧表に掲載されています。所得額は収入額とは異なるので、判断に迷ったら窓口で確認するのが確実です。(→ 境町の国民健康保険ガイド)
暮らしの割引・利用証
茨城身障者等用駐車場利用証制度
障害者等用駐車場を必要としている方が利用しやすい環境を整えるための、茨城県の利用証制度です。歩行困難であることに加えて、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の等級、介護保険の要介護度、難病、妊産婦などの区分ごとに交付対象が定められています。
おもな区分を挙げると、身体障害者手帳では視覚障害4級以上、聴覚障害3級以上、平衡機能障害5級以上、上肢2級以上、下肢6級以上、体幹5級以上、内部障害4級以上など。療育手帳は「A」「○A」、精神障害者保健福祉手帳は「1級」の方が対象です。さらに、介護保険で要介護1以上の方、指定難病特定医療費受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証を交付された方、母子健康手帳の交付を受けた妊娠7か月〜産後6か月の方も対象になります(妊産婦は有効期限あり)。
「障がいのある方だけの制度」と思われがちですが、妊産婦や要介護の高齢者も対象——これは境町で暮らすうえで知っておいて損のない情報だと思います。
NHK放送受信料の減免
- 全額免除:障害者手帳を持っている方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が町民税非課税の場合
- 半額免除:世帯主が次の手帳を持ち、かつ受信契約者の場合(視覚・聴覚障害で身体障害者手帳所持/身体障害者手帳1〜2級/療育手帳A〜○A/精神障害者保健福祉手帳1級)
障害の内容や町民税の課税状況によって該当しない場合もあるので、詳しくは社会福祉課へ問い合わせてください。
有料道路通行料金の割引
割引を利用するには事前の登録が必要です。
- 障害者本人が運転する場合:身体障害者手帳の交付を受けている方
- 本人以外が運転し、本人が同乗する場合:身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害(第1種)の手帳をお持ちの方
登録できる車両は、本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者、同居の親族、日常的に介護している方等が所有する個人名義のものに限られ、障害者1名につき1台です。境町は圏央道の境古河ICが近く、車移動が多い町なので、該当する方は登録しておくと日々の負担が変わってくると思います。(→ 境町の町内移動ガイド)
なお、境町公式ではJRグループの精神障害者割引の導入についても案内が出ています。最新の適用条件は各交通事業者の公式情報をあわせて確認してください。
困ったときの相談先まとめ
「制度の話ではなく、まず話を聞いてほしい」というときの窓口も整理しておきます。障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になると定められています。困ったときに相談できる場所は、思っているより用意されています。
| 窓口 | 連絡先 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 境町役場 社会福祉課/境町基幹相談支援センター | 電話 0280-81-1305(役場1階) | 平日 8:30〜17:15 |
| 障がい者のあんしん相談窓口(境町役場社会福祉課) | 電話 0280-81-1305/FAX 0280-86-6020 | 月〜金 9:00〜16:00(土日祝・年末年始を除く) |
| つなぐ窓口(内閣府) | 電話 0120-262-701(手話での相談にも対応) | 週7日 10:00〜17:00(祝日・年末年始を除く) |
| 茨城県障害者差別相談室(茨城県手をつなぐ育成会) | 電話 029-246-6049/FAX 029-246-6048 | 月〜金 9:00〜17:00(土日祝・年末年始を除く) |
内閣府の「つなぐ窓口」は、専用ウェブサイトの「手話で電話する」から通訳オペレーターを通じて相談ができます。境町公式でも案内されている窓口なので、町の窓口が閉まっている時間帯や、町に直接言いにくい内容のときの選択肢として覚えておくと安心です。
このほか、境町公式では茨城県高次脳機能障害支援センターについての案内も掲載されています。
申請の前に確認しておきたいこと
- 手当も補助も「申請主義」です。該当していても、申請しなければ支給は始まりません。引っ越しやライフステージが変わったタイミングで一度棚卸しするのがおすすめです(→ 境町への引っ越し手続きガイド)
- 住宅リフォーム助成・補聴器購入支援・補装具費は、いずれも「事前の申請」が必要です。工事や購入を先に済ませてしまうと対象外になる可能性があります
- 手当には所得制限があり、年1回の所得状況届の提出が必要です
- マル福(重度心身障害者)は毎年6月下旬に更新手続き、精神障害者保健福祉手帳は有効期限2年。更新のタイミングを忘れないようにしましょう
- この記事の金額はすべて令和8年4月現在として境町公式に掲載されている数字です。制度は改定されるので、申請前に必ず公式ページか社会福祉課で最新の内容を確認してください
- 個別の該当可否は、必ず社会福祉課の窓口でご相談ください。この記事は一般的な情報の整理であり、個別の判断を行うものではありません
まとめ
境町の障がい福祉を一通り調べてみて、私がいちばん「いいな」と思ったのは、入口が1か所に集まっていることでした。手帳も、手当も、サービスも、割引も、医療費も、窓口はほぼ役場1階の社会福祉課。そして令和7年4月からは、手帳の有無も年齢も問わずに相談できる基幹相談支援センターが同じ場所にあります。
小さな町だからこそ、たらい回しにならずに一人の担当者と話が続けられる。これは境町で暮らすうえでの、地味だけれど確かな安心だと思っています。
そのうえで、住宅リフォーム助成(4分の3以内・限度額60万円)、軽度・中等度難聴児の補聴器購入支援、就学前の発達支援の無償化など、生活に直結する制度がきちんと用意されています。「うちは対象じゃないかも」と自己判断で止まってしまうのがいちばんもったいない。まずは0280-81-1305に電話してみる、それだけで景色が変わることがあります。
参考情報
- 境町公式ホームページ「障がい」(2026年9月1日確認)
- 境町公式ホームページ「各種手帳」(2026年9月1日確認)
- 境町公式ホームページ「各種手当」(2026年9月1日確認)
- 境町公式ホームページ「障害福祉サービス・児童通所支援」(2026年9月1日確認)
- 境町公式ホームページ「地域生活支援事業」(2026年9月1日確認)
- 境町公式ホームページ「境町基幹相談支援センターについて」(2026年9月1日確認)
- 境町公式ホームページ「補装具費(購入・修理)の支給」(2026年9月1日確認)
- 境町公式ホームページ「軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業」(2026年9月1日確認)
- 境町公式ホームページ「就学前障害児の発達支援の無償化について」(2026年9月1日確認)
- 境町公式ホームページ「その他サービス・割引制度」(2026年9月1日確認)
- 境町公式ホームページ「障害者差別解消法」(2026年9月1日確認)
- 境町公式ホームページ「自立支援医療制度」(2026年9月1日確認)
- 境町公式ホームページ「医療福祉費支給制度」(2026年9月1日確認)

